保険金は相続できない!? 驚きのエピソード

老夫婦

保険金は相続対象にならないって本当?

夫が妻に、「自分の死後全財産を妻に相続させる」という公正証書遺言がある場合、財産は全て妻が相続しますが、ここに保険は含まれないというのをご存知でしょうか?
一般的に考えたら保険金も妻が相続できると考えます。

しかし実際には、少し違ってきます。
保険金は相続税法では相続財産として税額に計算されますが、民法では保険金は受取人個人の物であって相続財産とはみなしません。
この場合は公正証書遺言があっても、保険金は夫個人の物となり、亡くなった場合は法定相続人が規定に従い相続する事になります。

もしも妻が全額相続したい場合は、法定相続人全員の承諾が必要となります。
妻以外の法定相続人が相続を放棄すれば問題は解決しますが、大抵の場合は放棄せずに相続しようとするので、相続トラブルになる事も多いのです。
保険会社に交渉しても、公正証書遺言に保険金に関する明記がない場合は、認めてもらえません。

遺言書に書いておくべき事

保険金を妻に全て相続させたい場合は、公正証書遺言に次の文言を記載しなければいけません。
「夫が死亡した場合、契約者と受取人を妻に変更する」と明記しておけば、保険金も全て妻が相続できます。

夫婦2人で子供がいない場合は、夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者が相続人となります。
しかし亡くなった人に親や兄弟姉妹が居る場合は、保険金は遺言書に明記しないと、法定相続人全員で分けて相続する事になります。
こちらのサイトも参考にしてみてください。
>>http://www.j-ooma.com/iryuubunnwowasurezuni.html

トラブルを防ぐために

普段ほとんど付き合いがない兄弟姉妹がいた場合、相続を放棄して欲しいと言っても素直に承諾してくれるとは限りません。
これは仲が良い兄弟姉妹でも相続となればトラブルに発展しますし、仲が悪ければ尚更相続を放棄してくれないでしょう。

最初から険悪な関係の場合は、配偶者だけに財産を残したいと考えるのも仕方ない事です。
ただしこの場合は保険金の扱いについても、きちんと公正証書遺言に明記しておく事が大切です。
遺言書に明記してあれば、保険金もすべての財産に含まれますから妻が全額相続できます。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に依頼します。
保険金などの事はこちらから言わない限り教えてくれない事もありますから、遺言書を作成する場合は、自分が所有する財産、保険金、年金など全て財産となりうる物をピックアップしておきましょう。

遺言書を作成する時に、一つずつ公証人にこれはどういう扱いになるのか、どう明記すれば法的に有効なのかも確認しておきましょう。
確認を怠ると、入ると宛にしていた保険金や年金が貰えず、老後の生活が脅かされる事になってしまいます。
公正証書遺言は非相続人の死後有効となりますから、生きているうちに再確認してみましょう。